生活保護申請の前に、行政の生活困窮者支援ってどんなことがあるの?
- magokoro0026
- 11月7日
- 読了時間: 3分
私共には基本的には生活保護を受ける前提での相談が多く寄せられます。
ですが、生活保護以外にも行政に対して相談できるケースについての相談も増えてきました。
例えば、生活困窮には間違いないのですが、持ち家や車など資産をお持ちの場合とかで現状生活に困窮している場合どうしたら良いのか?
必ずしも生活保護を受けるだけが相談窓口ではないという事です。
では、行政の取り組みとして、生活困窮者に対してどのような施策があるのでしょうか?
今回はそれを見ていきたいと思います。
行政による生活困窮者支援は、生活保護に至る前段階から包括的に行われており、2025年現在も制度が強化・拡充されています。
行政が提供する主な支援制度は以下の通りです:
生活困窮者自立支援制度(厚生労働省)
この制度は、生活保護に至る前の段階で困窮者の自立を支援するもので、全国の自治体に設置された「自立相談支援機関」が窓口となります。
主な支援内容
自立相談支援事業:専門員が個別の支援プランを作成し、生活再建をサポート
住居確保給付金:離職などで住居を失った、または失う恐れのある人に家賃相当額を支給
就労準備支援事業:社会参加や就労に不安がある人に対し、1年程度の訓練プログラムを提供
家計改善支援事業:家計管理や債務整理の支援
子どもの学習・生活支援事業:子どもと保護者への教育・生活習慣支援
生活福祉資金貸付制度(社会福祉協議会)
低所得者・高齢者・障害者などを対象に、無利子または低利子で資金を貸し付ける制度です。
主な種類
緊急小口資金:医療費や生活費など急な支出に対応
総合支援資金:失業や減収で生活が困難になった人への生活費貸付(3か月程度)
教育支援資金・福祉資金:子どもの教育費や高齢者・障害者の生活支援
その他の支援制度
ひとり親家庭支援:母子・父子家庭への生活・就労支援
フードバンク・子ども食堂:食料支援を通じた地域のつながり支援
医療・介護費の減免制度:医療費負担の軽減
これらの支援は、単なる金銭的援助にとどまらず、生活の再建・社会参加・就労支援を含む包括的な支援として設計されています。特に2025年度は、孤立防止や早期支援につなげるための「支援会議」の設置が努力義務化されるなど、制度の強化が進んでいます。
充実しているように思えるが、実際このような支援を受けるには、どこに相談したらよいのだろうか?
又、その後の流れはどのようになるのかをまとめてみました。
「生活に困ったとき、どこに相談すればいい?」
「生活に困っている」「住まいが不安」「仕事がない」などの悩み
相談窓口(自立相談支援機関、社会福祉協議会など)を示す
住居確保給付金
緊急小口資金
就労準備支援
家計改善支援
「生活困窮者支援制度の全体像」
自立相談支援
住居支援
就労支援
家計支援
子ども支援

以上のような場合に当てはまる或いは当てはまるかどうかわからない場合は、各自治体に御相談することをお勧め致します。
行政での相談もお時間を取られることもあるかと思いますが、相談自体はお金が掛かりませんので、お困りの際には是非御相談されることが大切かと思います。



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