なぜ年金支給が急に差し止めになった?
- magokoro0026
- 3月6日
- 読了時間: 4分

ここ数か月の間に、複数人の年金が支給されない事例があった。
原因は一緒で住所(居所)不明のためである。
例えば、借りていたアパートを出て、私どものところに入居された。
前回の年金支給日は間違いなく入金されていた。
ところが、今回の支給日にいくら待っても入金されない。
年金事務所に問い合わせると、その以前借りていたアパートには別の方が住まわれているかつ住所(居所)の変更が届出られていないため、居所の確認が取れない場合、支給を差し止めることがあるという。
年金の通知も届けられた住所に送っているため、別の方が住んでしまっている、又は不在で届かないなどで分かってしまうこともある。
当然、居所不明という事は、生死の確認もできないため、一旦支給を止めるということである。
ましてや連絡先等が登録時の電話番号とかが不通や出ないなど全く連絡が取れない場合は、すぐに止められてしまう可能性大です。
そんな急に止められるの?とお思いかもしれませんが、調べるタイミングによっては、ある程度何回かは居所が変わって、届出を出さなくても、支給されていたケースもあるが、それは調べられるタイミングによっては、すぐに止まってしまうケースもある。
少しくらいの間は大丈夫と思っていても、先に述べたようにタイミングというものもあるので、自分ではコントロールできない。
なので、住所(居所)変更は速やかに済ませておくことが大事です。
色々な理由であまり住所変更をしたがらない方がいますが、年金を受給されている方は必ず住所変更をしないでいると必ずいつかは止まってしまいます。
勿論、止まってしまっても、本人確認ができるものを持って(それもないとなるとかなり面倒)、年金事務所に行き、住所の変更を届け出る、又は住民登録を役所の住民課でするなどの手続きをすれば、再度受け取ることは可能となるが、その手続きに時間がかかるため、早くても次月の受け取りとなってしまう場合がある。
年金受給だけでの生活者の場合、一ヵ月遅れて受給となった場合、どうやって一ヵ月生活するの?
死んでも良いの?と言ったところで、受け取れると思っていた日に受け取れず、次月になってしまうとなっても、年金事務所に言ったところで何も解決してくれません。
なので必ず住民登録の変更或いは住所変更の届出は面倒かもしれませんが、しておかないと一番困るのは自分自身です。
年金と住所(居所)不明についてまとめましょう。
住所不定の場合に必要になること
■ 1. 「居所登録」をする必要がある
住民票がなくても、実際に滞在している場所(居所)を年金機構に届け出れば受給は可能です。
居所として認められる例
更生保護施設
自立準備ホーム
シェルター
福祉事務所(生活保護利用中の場合)
知人宅
一時的に滞在している場所
※「郵便が受け取れる場所」であることが重要です。
■ 2. 届出をしないとどうなるか
住所不定のまま放置すると、次のような問題が起きます。
年金機構からの通知が届かない
現況届(必要な人のみ)が提出できず、支給停止になる
口座変更などの手続きができない
将来の手続きで本人確認が難しくなる
特に「現況届が必要な人」は、届かないと自動的に支給停止になるため注意が必要です。
住所不定の人がよく使う方法
● 1. 福祉事務所を居所にする(生活保護利用中)
生活保護を利用している場合、福祉事務所が「連絡先住所」として機能します。
● 2. 更生保護施設・自立準備ホームを居所にする
出所直後の方などは、施設が郵便物を受け取ってくれます。
● 3. 知人宅を「連絡先住所」として登録
住民票を移さなくても、「郵便物を受け取れる場所」として届け出ることができます。
納めてきた年金を受け取るのは当然の権利ではあるが、住所・居所を変更しなかったがために1ヶ月ほど遅れて支給となってしまい、困るのは自分なのです。
年金生活者にとっては死活問題です。
毎2ヶ月15日に受け取れるようにしておきましょう。
私どもの場合は、弁当を配達しているので、何とか食べていくことは可能ではありましたが、苦しい思いはしないで済めば、それに越したことではありません。
しっかりと居場所として登録、郵便物を受け取れる場所を確保しておけば良いだけなので、面倒なことは後回しと思わず、速やかに届出ましょう。




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