生活保護受給者がしてはいけないこと
- magokoro0026
- 8月6日
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生活保護の受給を開始すると、様々な制限や義務が発生します。
例えば
・所有してはいけないものがある
・収入申告書を提出しなければいけない
・ケースワーカーによる訪問調査数ヶ月に1回ある
などなど、多数ありますが、ここでは上記の事柄は前提としてお考えいただいた上で、
その他に生活保護受給者がしてはいけないことは
➀目的のない貯金・一定金額以上の貯金
➁自動車・バイクの所有・利用
③生命保険・医療保険・学資保険への加入
④宝石やブランド品等の高級な装飾品を所有すること
⑤借金を返済すること
⑥ケースワーカーの指導指示に従わないこと
以上6点です。
①について、目的のない貯金とは、特に何かを購入する目的のないまま貯金をすることだけではなく、生活保護受給者が貯める必要のない資金の貯金も目的のない貯金に含まれます。
例えば・葬式費用・病気・怪我に備えた治療費と言った理由の貯金は認められていません。
なぜなら、生活保護の場合、葬式代は葬祭扶助、治療費は医療扶助から支給されるため、必要ないからです。
そして、貯金額の上限金額ですが、基本的にどの世帯でも10万円以内の貯金は認めれます。
10万円を超える金額については貯金をする理由が必要で、例えば大学・専門学校に進学するための費用など、ケースワーカーから正当な理由があると認められる必要があります。
目的のない貯金・一定金額以上の貯金が見つかった場合は、所有が認められる貯金額になるまで、生活保護を支給なし、停止又は廃止になります。
そして、所有が認められる貯金額になれば、再び申請することで、生活保護を再開することができます。
なお、貯金がある理由が不正受給によるものであった場合は、徴収金となり、福祉事務所に返還する必要があります。
➁について、生活保護申請時に所有していた場合、資産価値があれば売却、資産価値がない場合でも処分しなければいけません。
生活保護受給者が自動車・バイクを所有・利用してはいけない根拠として・自動車・バイクの売却代を生活費に充てられる・自動車・バイクの維持費が掛かる・交通事故発生時の補償がない上記3つの理由から認められていません。
例外として、・生活保護申請後6ヵ月以内に生活保護脱却が見込まれる場合・通勤にバイクが必要な場合上記どちらか一方の条件を満たすことができれば、自動車・バイクの所有・利用を認めてもらうことは可能です。
残念ながら通院や買い物利用に必要でも自動車・バイクの所有・利用は認めらないので気をつけましょう。
もしも、所有・利用していることがバレた場合は、ケースワーカーから指導を受ける事になります。
ケースワーカーからの指導指示は、はじめに口頭で指導され、それでも従わない場合は文章指導となり、最悪の場合は生活保護の廃止となります。
③について、各種保険への加入が認められていない理由は2つあります。
1つ目は、そもそも生活保護受給者は保険に入る必要がないからです。
医療保険に加入する理由は、癌などの大病を患ったときの治療費を確保するために加入すると思いますが、そもそも生活保護受給者は医療扶助により、あらゆる治療をタダで受けることができます。
各種保険への加入が認められていない2つ目の理由は資産形成につながるからです。
生活保護費は健康で文化的な最低限度の生活を送るために支給されるものです。
例えば生活保護費で掛けた生命保険によって、その親族に数千万円もの保険金が入るとしたら、色々とおかしいと思いませんか?
これらの理由により、生活保護受給者は生命保険・医療保険・学資保険等の各種保険に加入することが認められていません。
④について、宝石やブランド品等の高級な装飾品には資産価値があるため、もしも所有している場合は、すぐに売却をして生活費に充てなければいけません。
また、生活保護制度が保障しているものは、健康で文化的な最低限度の生活であり、宝石やブランド品等の高級な装飾品はその趣旨とは逸脱するものであることから、生活保護受給者が宝石やブランド品等の高級な装飾品を所有することは認められていません。
勿論、高級の定義や程度には人によって価値観が違いますので、そこは担当ケースワーカーさんに聞いてみましょう。
⑤について、借金の返済=資産形成をすることだからです。
生活保護受給者は不動産を購入したり、株や投資信託などの投資をしたり、生命保険等の各種保険に加入するなど、資産形成をすることは禁止されています。
そのため、例えば住宅ローンを組んでいる場合は生活保護を受給することはできません。
借金はマイナスの資産ですが、マイナス資産が減る=資産が増えることにつながるため、「借金の取り立てが怖いから」「今月は生活保護費が少し余ったから」など、いかなる理由があっても、生活保護費から借金を返済することは禁止されています。
⑥について、担当ケースワーカーが生活保護受給者の相談に応じたり、各種調査を行い、生活指導、通院指導、就労指導など、生活保護受給者が精神的にも経済的にも自立できるようにサポートを行います。
生活保護受給者自身も生活保護を受ける以上は、治療に専念する、就職活動を行うなど、様々な義務を負うため、ケースワーカーから受けた様々な指示には必ず従わなければいけません。
もしも、ケースワーカーからの指示に従わなければ、最悪の場合、生活保護を廃止されてしまうため、気をつけましょう。
ただし、生活保護の脱却に明らかに関係のない指示には従う必要はありません。
例えば「お金を持っている人と結婚して早く生活保護を脱却しなさい」等の指示は、確かに生活保護の脱却につながるかもしれませんが、不適切な指導指示です。
このような不適切な指導指示や嫌がらせには従う必要ありませんので、苦情を言って注意してもらいましょう。
生活保護受給者がしてはいけないことをした場合、指導指示が実施され、最悪の場合、生活保護の停止または廃止となるため、注意しましょう。
どちらかわからない場合でも、ケースワーカーから特に指導指示が出ないのであれば、問題ないと言うことなので、何も言われないのであれば、特に気にする必要はありません。
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