生活保護と住まい
- magokoro0026
- 1月8日
- 読了時間: 3分

決まった住所(居所)がないと生活保護の申請はできないのでは?と思っておられる方が多いようですが、申請自体は可能です。
但し、決定に至るプロセスの中で、決まった住所(居所)がないと受給できません。
つまり、申請時に住所(居所)をどうするかの話が出てきます。
そこでその申請した自治体が運営している施設或いは周辺自治体が運営している施設、又は既に保護受給されている方々が在籍する施設への紹介だったりします。(所謂ドヤなど)
中には、就労中の場合は、一時緊急的に上記のようなところへ入って、その後自治体が初期費用を負担して、自分名義の賃貸物件を借りるということもあります。
いずれにしても保護受給時には決まった住所が必要になります。
📝 生活保護申請と住所の関係
申請は住所不定でも可能
厚生労働省も明言しているように、住む場所がなくても生活保護の申請はできます。ホームレスやネットカフェ難民、知人宅を転々としている人も対象です。
現在地主義(生活保護法第19条)
住民票の場所に関係なく、今いる地域の福祉事務所で申請できる仕組みがあります。これにより、住所がない人でも「現在地」で申請可能です。
受給には住まいが必要
申請はできても、実際に生活保護を受け続けるには住居が必要です。ケースワーカーと相談し、住宅扶助を利用して部屋を借りる流れになります。
📌 申請から受給までの流れ
段階 | 住所の有無 | ポイント |
申請 | 不要 | 現在地の福祉事務所で申請可能 |
審査 | 不問 | 書類不備や住所不定でも審査は進む |
受給開始 | 必要 | 住居確保が条件。住宅扶助で初期費用支援あり |
継続受給 | 必要 | 安定した生活の場が前提となる |
⚠️ 注意点・誤解しやすいポイント
「住所がないと申請できない」と言われるのは誤り
実際には申請権が保障されています。窓口で断られた場合は「現在地主義」を根拠に主張できます。
施設入所が申請条件ではない
「シェルターや施設に入らないと申請できない」と誤解されがちですが、必須ではありません。
住居確保は受給のためのステップ
住宅扶助を利用して部屋を借りる流れが一般的です。役所から初期費用が支給される場合もあります。
✅ まとめ
申請は住所なしでも可能(現在地の福祉事務所で申請)。
受給には住居が必要(住宅扶助でサポートあり)。
窓口で断られても「生活保護法第19条・現在地主義」を根拠に申請権を主張できます。
簡単にまとめると上記のようになり、居住地となるところがなくても申請は出来ます。
然しながら、受給する段階においては、居住地が必要となります。
申請から保護開始までの期間、どうしても居住地を定めなくてはならないため、役所がそういった方々のための施設やシェルターを勧められます。
私共の役割としては、そのようなことにならないよう、事前に御相談いただければ、入居していただいてから申請していただくとスムーズに進みますし、前出のような施設やシェルターに入ることを懸念されている方々のお役に立てると思います。




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