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今までで最もよくある質問や相談内容

  • magokoro0026
  • 6月20日
  • 読了時間: 3分

最もよくある質問として

Q そちらでお世話になりたいのですが、今月とある自治体で生活保護を受給しています。

   すぐにお部屋に入ることは出来るでしょうか?(保護費以外収入がない)


A まず基本的に、何人も何かしらの制限を受けている場所以外は自由に居所・住まいを

  決めることが出来るということ。

  即ち、お部屋が空いていれば、可能です。

  然しながら、お部屋は無償で提供しているわけではありません。

  従って、その日から賃料が発生します。

  例えば、仮に6月16日に上記のような相談があったとしましょう。

  6月分の保護費を受給しているので、その受けていた自治体の判断で廃止になってい

  る場合もあれば、まだなっていない場合もあります。

  ①仮に居住実態が認められないとして、廃止になっていれば、別の自治体で新たに申請

  できるかもしれません。

  ➁廃止になっていなければ、当然別の自治体で申請は出来ません。

  

  ①廃止になっていたとしても、通常であれば申請日に遡って支給されるため、問題な

  いのですが、6月分の保護費を受給しているということになれば、別の自治体で申請

  されても、7月分の保護費からしか受給できません。

  つまり、6月16日に相談がありました、17日に申請に行きました。

  本来であれば、6月17日からの分が約2週間ほどで支給されますので、6月の14日分と7

  月分(合わせて約1か月半分)が支給されるのですが、6月保護費を受給されていたとな

  ると基本的に6月分の半月分は支給されませんので、7月分しか支給されないことが想

  定されます。

  6月16日からお部屋に入ったとして、7月1ヶ月分の保護費から、6月の賃料約半月分と

  7月分賃料を支払わなければなりません。

  となれば、残るお金が少なく、生活出来ません。

  ですので、お部屋が空いていれば可能ですとしていますが、現実には難しいと思いま

  すし、折角来ていただいても、生活できないという事自体を認識しておきながら、そ

  の様なことは致しません。

  確かにいつでも誰でも受け入れられれば良いのですが、生活できないというのが前提

  になっている状態で受け入れることは出来かねます。

  例えば、6月の終わりくらいに来ていただければ、数日間分の負担で済みますし、何

  とか生活できるのかも知れません。

  ➁廃止になっていなかった場合、(施設から或いは借りていたアパートから無断又は

退去を届け出ないままであったり、担当ケースワーカーに無断で相談や希望を伝えな

  いままこれまでのところを出て行っている場合)もちろん受給されていた自治体(担当

  者)に対して、御本人の希望に沿った形でサポートはしますが、最終的には御本人の

  意思が問われたうえでのお話になりますので、スムーズに移転をしたいのであれば、

  これまでお住まいの施設やアパートに退去を知らせておく、又自治体(担当者)に相談

  ないし希望をお伝えし、廃止の処理をしていただくようにしておくのが良いでしょう。

  場合によっては、認められないケースがあることも記しておきます。

  




 
 
 

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