今までで最もよくある質問や相談内容
- magokoro0026
- 6月20日
- 読了時間: 3分
最もよくある質問として
Q そちらでお世話になりたいのですが、今月とある自治体で生活保護を受給しています。
すぐにお部屋に入ることは出来るでしょうか?(保護費以外収入がない)
A まず基本的に、何人も何かしらの制限を受けている場所以外は自由に居所・住まいを
決めることが出来るということ。
即ち、お部屋が空いていれば、可能です。
然しながら、お部屋は無償で提供しているわけではありません。
従って、その日から賃料が発生します。
例えば、仮に6月16日に上記のような相談があったとしましょう。
6月分の保護費を受給しているので、その受けていた自治体の判断で廃止になってい
る場合もあれば、まだなっていない場合もあります。
①仮に居住実態が認められないとして、廃止になっていれば、別の自治体で新たに申請
できるかもしれません。
➁廃止になっていなければ、当然別の自治体で申請は出来ません。
①廃止になっていたとしても、通常であれば申請日に遡って支給されるため、問題な
いのですが、6月分の保護費を受給しているということになれば、別の自治体で申請
されても、7月分の保護費からしか受給できません。
つまり、6月16日に相談がありました、17日に申請に行きました。
本来であれば、6月17日からの分が約2週間ほどで支給されますので、6月の14日分と7
月分(合わせて約1か月半分)が支給されるのですが、6月保護費を受給されていたとな
ると基本的に6月分の半月分は支給されませんので、7月分しか支給されないことが想
定されます。
6月16日からお部屋に入ったとして、7月1ヶ月分の保護費から、6月の賃料約半月分と
7月分賃料を支払わなければなりません。
となれば、残るお金が少なく、生活出来ません。
ですので、お部屋が空いていれば可能ですとしていますが、現実には難しいと思いま
すし、折角来ていただいても、生活できないという事自体を認識しておきながら、そ
の様なことは致しません。
確かにいつでも誰でも受け入れられれば良いのですが、生活できないというのが前提
になっている状態で受け入れることは出来かねます。
例えば、6月の終わりくらいに来ていただければ、数日間分の負担で済みますし、何
とか生活できるのかも知れません。
➁廃止になっていなかった場合、(施設から或いは借りていたアパートから無断又は
退去を届け出ないままであったり、担当ケースワーカーに無断で相談や希望を伝えな
いままこれまでのところを出て行っている場合)もちろん受給されていた自治体(担当
者)に対して、御本人の希望に沿った形でサポートはしますが、最終的には御本人の
意思が問われたうえでのお話になりますので、スムーズに移転をしたいのであれば、
これまでお住まいの施設やアパートに退去を知らせておく、又自治体(担当者)に相談
ないし希望をお伝えし、廃止の処理をしていただくようにしておくのが良いでしょう。
場合によっては、認められないケースがあることも記しておきます。
コメント